日本は少子高齢化が進んでおり、このままでは将来的に人口の減少が心配されていますよね。
その状況を打開するために、政府・自治体は「子育て支援制度」を推進しています。
- ・これからの子育てに不安がある
- ・子どもが欲しいけれど将来に不安がある
というご家庭にとって、大きな手助けになる制度なんです。
そこで今回は、子育て支援制度について詳しく見ていきましょう。
目次
子ども・子育て支援新制度とは?
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
子ども・子育て支援新制度の目的
子どもの年齢や親の就労状況などに応じてさまざまな方面からの支援を用意することで、子育てに対する支援を必要とするすべての家庭が利用できる支援を目指しています。
近年は核家族が増えたり、「地域で子育てをする」という相互扶助の考えが薄れたりしたことで、さまざまな家庭において子育てがしにくい社会環境であるといわれているのです。
また、共稼ぎの家庭も増えているため、保育園不足による待機児童の増加や、それに伴った母親のストレスなどが社会問題となっています。
ニュースやドキュメンタリーなどで、シングルマザーや共働き家庭などさまざまな家庭環境における、子育ての難しさやジレンマについて特集しているのを見られたことがある方もいるのでは?
子どもにとって、両親による愛情と健康的な家庭環境が欠かせないものです。
このような子育てに関するさまざまな課題を解決し、必要としているすべての家庭が利用できるような支援を用意することで、すべての家庭が安心して子育てできるように内閣府は子ども・子育て支援新制度を発表、2015年4月より本格的にスタートしたのです。
制度で利用できる子どもの年齢別サービス
子ども・子育て支援新制度では「保護者の状況」と「子どもの年齢」に応じて、さまざまな支援が用意されています。
保護者の状況 | 子どもの年齢 | ||
0~2歳 | 3~5歳 | 小学生 | |
仕事や介護などで 子どもを見られない日が多い (家庭以外での保育が必要) | ・保育所 ・認定こども園 ・地域型保育 (家庭的保育(保育ママ) 小規模保育など) | ・保育所 ・認定こども園 | ・放課後児童クラブ など |
ふだん家にいて子どもと 一緒に過ごす日が多い (家庭での保育が可能) | ・一時預かり ・地域子育て支援拠点 など | ・幼稚園 ・認定こども園 ・一時預かり ・地域子育て支援拠点 など | |
すべての子育て家庭 | ・利用者支援 ・乳児家庭全戸訪問 ・ファミリー・サポート・センター ・子育て短期支援(ショートステイ、トワイライトステイ) ・養育支援訪問 など |
利用者支援
幼稚園や保育所などの施設が、子育て家庭や妊産婦の困りごとなどに合わせて必要な支援を選択して利用できるように、情報提供や支援を紹介します。
地域子育て支援拠点
地域の公共施設や保育所など、行政やNPO法人が主催して親子の交流の場や子育て相談場所を提供します。
一時預かり
一時的に、保育所などの施設や地域子育て支援拠点などにおいて子どもを預かるサービスを提供します。
ファミリー・サポートセンター
子育て中の保護者を会員とし、「子どもを預けたい人」と「預かり手」とを紹介し合うなど、連絡や調整を行うサービスを提供します。
子育て短期支援
保護者の出張や冠婚葬祭および病気などの理由により、一時的に子どもの保育ができない場合に、短期間の宿泊で子どもを預かるサービス(ショートステイ)を提供します。
また、平日の夜間などに子どもの保育ができない場合に、一時的に子どもを預かるサービス(トワイライトステイ)を提供します。
病児保育
病気や病後の子どもを保護者が家庭において保育できない場合に、病院や保育所などに付設されたスペースで預かるサービスを提供します。
放課後児童クラブ
保護者が昼間に家庭にいない小学生が、放課後に小学校の余裕教室や児童館などで過ごすことができるようにする取り組みです。
乳児家庭全戸訪問
「生後4ヵ月までの乳児」がいるすべての家庭を訪問して、子育て支援に関する情報提供や養育環境などの把握を行うサービスを提供します。
養育支援訪問
養育支援をとくに必要としている家庭を訪問して、養育に関する指導や助言を行い、家庭の適切な養育の実施を確保する取り組みです。
妊婦健康診査
妊婦に対する健康診査として健康状態の把握・検査計測・保健指導(また妊婦期間中の適時に応じた医学的検査)を実施する取り組みです。
共稼ぎ家庭への支援
近年、「出産後も働き続けたい」という母親も急増しています。
そうなると両親が子どもと一緒に過ごせる時間は減少してしまい、その間の保育の問題によって子育てを優先してしまう家庭も少なくありません。
共働き家庭やひとり親が安心して子どもを預けられるように、「待機児童の解消」と「保育施設の質の向上」に取り組んでいます。
日中、保護者が働いている間に子どもを預けることができる施設・事業は大きく分けて4種類あります。
幼稚園
3歳から小学校就学前の、保育を必要としない子どもが対象の施設です。
昼過ぎ頃までの教育時間に加えて、施設によっては午後や休日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育も実施しています。
保育所
共働き世帯や介護などを理由として、十分な保育ができない保護者に代わって子どもを預かり、保育する施設です。
0歳~5歳の子どもを、朝から夕方まで預かります。
- ・認可保育所
- ・認可外保育所
- ・認証保育所
の3種類があり、施設の広さや職員数、給食設備や衛生管理など、国が定めている認可基準を満たしているかどうかによって分別されています。
押さえておきたいポイントは、新制度によって定められた保育料で利用できるのは「認可保育所」だけという点です。
認可外や認証保育所は認定を受けなくても利用できますが、施設によっては英語教育や保育時間の延長など、保護者のニーズに応じた取り組みを行っているため認可保育所よりも保育料は割高になります。
認定こども園
「幼稚園の教育機能」と「保育所の保育機能」を、あわせ持っている施設です。
親の就労に関係なく入園でき、基本的に昼過ぎまでの教育時間にはなりますが、親の仕事で保育を必要とする場合であれば夕方まで保育が実施されます。
通園中に保護者の就労状況が変わったとしても通園を継続でき、入園後に家庭の事情によって途中で保育が必要になればそのまま夕方まで保育を受けることも可能です。
また、施設の一部を開放して園に通っていない子どもでも園庭を利用できたり、保護者も施設のスタッフに子育て相談ができたりするなど、地域の子育て支援の場としての機能も有しています。
地域型保育
保育所より少ない人数で、0歳~2歳の子どもを夕方まで保育する事業です。
地域型保育には、さらに大きく分けて4種類あります。
- ・家庭的保育:定員5人以下、家庭的な雰囲気で保育を行う
- ・小規模保育:定員6人~19人程度、家庭的保育に近い雰囲気で保育を行う
- ・事業所内保育:福利厚生の一環で事業所に併設された保育施設などにおいて、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する
- ・居宅訪問型保育:障害や疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がない地域での保育が必要な場合などに保護者の自宅で1対1で保育を行う
制度の利用方法と費用について
子育て支援に関する施設を利用するためには、お住まいの自治体から認定を受ける必要があります。
1~3号の認定区分
区分により手続きや料金も異なるので、必ず確認しておきましょう。
- ・1号認定(教育標準時間認定):保育を必要としない
- ・2号認定(保育認定): 保育を必要とする3歳~5歳児
- ・3号認定(保育認定):保育を必要とする0歳~2歳児
「1号認定」と「2号・3号認定」では、認定の取得タイミングが異なります。
1号認定
各施設へと直接申し込みを行い、入園が決定してから施設を通じて自治体へと認定の申請を行う流れです。
2号・3号認定
保育所などへの入園申し込みをする前、もしくは同時に自治体へ認定を申請します。
保護者は夫婦それぞれの就労形態・妊娠・出産・疾病・親族の介護状況などを申告して、それを証明する書類と一緒に申請書を自治体に提出する流れです。
そこから自治体が保育の必要性を判定、利用できる施設・事業・保育の利用時間を決定します。
制度利用の費用
新制度の幼稚園・保育所・認定こども園の保育料は、保護者の所得を元にしてそれぞれの自治体が、国の定める上限額の範囲内で決めています。
世帯の収入に関わらず、施設を利用する子どもに兄弟がいる場合は、基本的に最年長の子どもは全額負担で2人目は半額負担、3人目以降の保育料は無料です。
2019年10月1日より「幼児教育・保育の無償化」がスタート、「子ども・子育て支援新制度」で教育・保育の場として挙げている幼稚園・認可保育所・認定こども園・地域型保育に加えて企業主導型保育の利用費が無償になりました。
対象は原則として3歳~5歳までの子どもですが、住民税非課税世帯の場合であれば0歳~2歳児でも、一部ですが施設を無料で利用可能です。
対象の施設は公立・私立などの区別はなく、住んでいる市区町村以外の対象施設・事業を利用した場合でもこの制度が適用されます。
子育て支援で受けとれる助成金について
子育て支援制度の中に、子育てに利用できる「助成金」の制度が用意されています。
幼児期から高校性になっても利用できるものまで用意されていますので、どういった助成金が利用できるのかを確認しておきましょう。
なお、以下で列挙している以外にも、自治体が独自に設定している助成金等の制度もありますので、詳しくはお住いの自治体のホームページ等で確認してください。
育児休業給付金
1歳未満の子どもを養育する保護者を対象とした助成金制度です。
会社に勤める労働者対象として、復職を前提として育児休業を取得する場合に申請することのできる給付金です。
休業開始時の月額賃金の67%(6ヵ月間まで、それ以降は50%)を受給、被保険者は受給中の社会保険料の納付を免除されます。
児童手当等
0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの子どもの養育者を対象とした助成金制度です。
対象者の所得額と扶養家族の人数により給付額が異なり、区分により5000円・1万円・15000円のいずれかに該当します。
児童扶養手当
18歳の誕生日後、最初の3月31日までにある子どもの養育者(ひとり親家庭)を対象とした助成金制度です。
受給金額は、受給資格者の所得金額および養育人数により変わるので、お住いの都道府県の福祉保健局のホームページで確認してください。
自立支援医療(育成治療)
身体に障がいなどがある18歳未満の子ども(手術などの治療による治療効果が期待できる場合)を対象とした助成金制度です。
指定自立支援医療機関における治療を受ける際に必要になる医療費の一部を、公費によって負担します(原則として医療費の1割は患者負担)。
ここでの注意しておきたいポイントは、世帯の所得水準などに応じて1ヵ月あたりの負担額に上限を設定しているという点です。
高等学校等就学支援金制度
公立高校・私立高校に通う子ども(全日制、定時制、通信制は問わない)の養育者を対象とした助成金制度です。
高校の授業料を低減することを目的として、家庭の学費の負担を軽減します。
国公私立問わず高等学校等に通う、所得等の要件を満たす世帯の生徒に対して支給される制度です。
子育てイベントを開催している自治体も
子ども・子育て支援新制度では、地域を中心として子育て支援策の実施に力を入れています。
上手く利用することで子育ての負担を軽減したり、子育てによるストレスを解消したりできるだけでなく、お子さんにとっては近い年の友達をつくるきっかけになることもあるでしょう。
どういったイベントを開催しているのか、同じようなイベントを定期的に開催しているのかは自治体により異なります。
こうした場を利用することは、子育ての悩みを解消するのに適していますので、ぜひ利用してみてくださいね。
なお、事前に告知された内容と変更・中止になる場合もあるので、参加する前に各地域や施設のホームページなどで実施状況を確認しましょう。
筆者も地域の子育てイベントがある時には積極的に参加していました。
お金もかからず子どももとても楽しく参加いしていました。
子育てを頑張っているママさんとちょっとした会話「大変ですよね~」などをするだけで、一人ではないと思うことができて、気持ちが楽になったこともあります。
一度参加してみると視野も広がるのでおすすめです。
まとめ
子育てしているご家庭にとって、さまざまな身体的・精神的・金銭的な負担があると思います。
小さな子どもに関する悲しい事件もニュースで耳にする機会も多い現代、子育ての負担を軽減してよりよい環境で子育てに専念できる制度の存在は重要です。
子育てに関して悩んでいるご家庭は、政府や自治体が用意している支援制度をうまく活用して、子育てに関するさまざまな負担を軽減してくださいね。