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育休手当の支給日はいつ?申請方法や計算の仕方を解説します

2022年11月1日

育休手当の支給日はいつ?申請方法や計算の仕方を解説します

これから子育てに入るママさん・パパさんにとって「育休手当(育児休業給付金)」の支給については大切な問題。休業中は給与・賃金がもらえないので、育休手当の給付が生活費や子育て費用として重要なポイントですよね。

育休手当を取得するにあたっては「支給開始はいつになるのか?」「どれくらいの金額もらえるのか?」「もらえる期間や条件、取得方法はどうなっているのか?」といった、さまざまな不安を抱えているママさん・パパさんは多いはず。

ここでは、育休手当の受給要件について解説します。これから出産を控えているご家庭にとって重要な情報を盛り込んでいますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

育休手当とは?基本をおさらい

育休手当の基本

まずは、「育休手当(育児休業給付金)」の基本的なことについておさらいしておきましょう。

育休手当とは?

「育休手当」とは、正式には「育児休業給付金」という制度であり、育休を取得したことで給料をもらっていない期間、その家庭の収入を補う目的で支給される手当のことです。

育休手当の受給対象は、「雇用保険に一定期間加入している加入者」となります。これは正社員だけでなく、派遣社員やパート従業員でも雇用保険に加入していれば受給することが可能です。また、育休手当は出産をした女性だけでなく、配偶者(つまりパパさんのこと)も受給対象となります。

「育休」と「産休」の違いについてもおさらいしておきましょう。

「育休」と「産休」の違いとは?

「育休」と「産休」は、どちらも出産や子育てに関連した休業申請なのですが、両者には大きな違いがあるのできちんと使い分ける必要があります。

まず「育休(育児休業)」とは、子育てのために取得する休業のことです。後述する「産休」とは違い、出産した女性だけでなく、その配偶者である男性でも育休を取得できます。

女性の場合は「産後休業の終わった翌日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで」、男性の場合は「配偶者の出産日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで」の間で、申請できます。

また、保育所に入所できないなどの理由で期間中での職場復帰が難しい場合は、最大で「子どもが2歳になるまで」の期間で育休を延長することも可能です。

一方で「産休」とは、出産の準備期間となる「産前休業」と、産後の回復期間となる「産後休業」を合わせた休業のことです。産前休業は「出産予定日の6週間前」から任意で休業開始日を決めることが可能となっています。

一方で産後休業は法律で「8週間の休みを取得すること」と定められているため、仮に本人が会社へ申し出たとしても期間中は働くことができません。ただし、産後6週間が経過し、医師に問題ないと認められた場合は、申請することで職場復帰することも可能となっています。

このように、育休と産休ではその性質が大きく異なっているんです。この記事のテーマである「育休手当」は育休が関わっていますので、今一度、育休についての理解を深めておくことをおすすめします。

育休手当の受給要件

育休手当の受給要件

育休手当は、誰でももらえるわけではありません。大きく分けると、以下の4つの条件を満たす必要があります。

1.育児休業前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あること

育休手当の受給には、育児休業を取得する前の2年の間に、雇用保険の被保険者期間(11日以上働いた月)が12カ月以上あることが条件となります。

そのため、期間中に何らかの理由で雇用保険の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合、育休手当を取得することができないんです。

2.育児休業開始前の賃金の80%以上にあたる賃金が支払われていないこと

育休手当の受給には、育児休業開始前の賃金の80%以上にあたる賃金が支払われていないことが条件となります。

そのため、会社の制度で相応の賃金を受け取っている場合などの場合、それとは別に育休手当を受給することはできないということになります。

3.育児休業中に働いている日数が1カ月で10日以下であること

育休手当の受給には、育児休業中に働いている日数が1カ月で10日(10日を超える場合は80時間)以下であることが条件となります。

もし、育休取得中に1か月で10日および80時間を超える労働をしてしまった場合は、育休手当を受給することができないので注意が必要です。

4.育児休業が始まる時点で育児休業終了後に退職する予定がないこと

育休手当の受給には、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に退職する予定がないことが条件となります。

育休手当は「職場復帰することを前提とした給付金」なんです。そのため、育休が終わったら退職するということは、原則として認められていません。もし、何らかの理由(ケガや精神的な理由など)で育休途中に退職をした場合は、それ以前にもらった育休手当を返納する必要こそありませんが、その後の育休手当は受給対象外となりますので注意してくださいね。

育休手当はいつ入る?

育休手当はいつ入る?

育休手当は、原則として「2ヶ月に1度」の頻度で、支給決定日から1週間くらいで指定の口座へと振り込まれます。支給対象期間は「育休が開始してから」なので、一般的に出産から4~5ヶ月後が初回の受け取りになることが多いです

その後は2ヶ月に1度の頻度で、2ヶ月分の育休手当がまとめて支給されます。詳しくは、ご自宅に届くはずの「育児休業給付金支給決定通知書」を確認してください。

注意点としては「支給は2か月に1度である」ということです。細かい頻度で受け取ることができませんので、1回分を受け取ったら、その1回分で2か月間の生活を維持することになります。もちろん、すでにある貯金を切り崩して生活することは可能ですが。どのご家庭も十分な貯蓄があるとは限らないでしょう。

育休手当が生活の生命線になっているようなケースの場合、もらった育休手当を計画的に使って行くことが重要になります。もらえるのは2か月分のまとまった金額になりますので、パーっと使ってしまうこともあるかもしれません。そうすると今後の生活が厳しくなってしまいますので、赤ちゃんとご夫婦の健康を第一に考えて、しっかりとやりくりしていってくださいね。

育休手当の申請方法

育休手当の申請方法

育休手当は、勤務先に申請して手続きしてもらうのが一般的な流れです。提出する書類に必要事項を記入して、母子手帳の写しと振込先の金融機関の通帳の写しを添えて勤務先に提出しましょう。スムーズに育休手当がもらえるようにするためには、育休に入る前に会社の担当者から必要書類を受け取っておくことをおすすめします。

初回の申請では、以下の書類が必要になります。

    • ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
    • ・育児休業給付受給資格確認票
    • ・育児休業給付金支給申請書
    • ・賃金台帳や出勤簿など支給申請書の内容を確認できる書類
    • ・母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類

育休手当の申請は、初回の申請後は2カ月ごとに追加の申請が必要になります。最初の申請手続きが完了すると、勤務先を通じてハローワークから次回用の申請書が郵送されてくるはずなので、署名と捺印をして、勤務先に返送しましょう。

その際には以下の書類が必要になります。

  • ・育児休業給付金支給申請書
  • ・賃金台帳や出勤簿など支給申請書の内容を確認できる書類

育休手当は、子育てのために仕事を休んでいる間の家計を助けるための重要な給付金となります。条件や申請方法を、事前にきちんと確認しておきましょう。育休はママさんもパパさんも取得できる制度であるため、夫婦でしっかりと話し合うことも重要なんです。

申請に問題があると、育休手当の受給に差し支える事態になります。申請は必ず期限内に行い、必要書類に不備がないことをきちんと確認しておきましょう。万が一、書類不備等のトラブルがあっても、申請手続きを早めに行っておけば、悪影響は最小限に抑えられるでしょう。

手続きは早めに行い、万が一の事態が起きても影響を最小限に抑えられるようにしておくことをおすすめします。

育休手当はいくらもらえる?その計算方法を解説

育休手当はいくらもらえる?その計算方法を解説

育休手当でもらえる金額は、育休開始からの日数によって異なり以下の金額となります。

  • ・180日目まで:休業開始時賃金日額(原則として育休開始前6ヶ月の総支給額から保険料等控除前の金額、賞与は除く金額を180で割った金額)×支給日数(原則30日)×67%
  • ・181日目以降は休業開始時賃金日額×支給日数×50%

この計算式からわかるように、育休手当は原則として元々貰っていた給料の5~6割くらいしかもらえません。つまり、育休手当をもらっている間の収入の水準は、半分程度になってしまうということなんです。

もちろん、育児休業を取得して育児に専念しながら、ある程度のお金がもらえる制度なので、子育てに奮闘しているご夫婦にとってはありがたい制度であることは間違いないでしょう。しかし、収入の水準が大幅に減少する可能性が高いということは、日々のやりくりが極めて重要であることを表しています。

育休手当はいつまでもらえる?

育休手当はいくらもらえる?その計算方法を解説

育休手当がもらえるのは、育休を取得してから給料をもらっていない期間の間で、原則として「子どもが1歳になる前日まで」となっています。

ただし、保育園に申し込んでいるにもかかわらず子どもが1歳になっても保育園に空きがなくて入所できない場合には、1歳6カ月になる前日まで延長できます。

さらに、1歳6カ月を過ぎてもまだ保育園に入所できない場合には、2歳になる前日まで期間を延長することが可能です。具体的には、以下の2種類のいずれかの条件を満たせば延長可能となっています。

  1. 対象の子どもについて、保育所(無認可保育施設は除く)などへの申し込みをしたが、当面の保育の実施が決まっていない場合
  2. 対象の子どもが1歳・1歳6ヶ月に達する日後、養育を行う予定であった配偶者が以下のいずれかに該当した場合
  • ・死亡した
  • ・負傷、疾病や身体上・精神上の障害によって養育が困難になった
  • ・離婚などによって対象の子どもと同居しないことになった
  • ・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定、または産後8週間を経過しない

 

また、ママさんとパパさんの両方が育休を取得する場合は「パパママ育休プラス」という制度が適用され、1歳2カ月になる前日まで育休期間を延長して育休手当を受給することが可能となっています。ただし、各自の育休期間は最大で1年間である点に注意が必要です。

この制度を利用して、夫婦の育休を同じ時期に取得することも可能ですし、育休期間の最後の数カ月はパパさんのみ育休を取得する等ずらして取得することも可能となっていますので、夫婦でよく話し合って育休制度を活用すると良いでしょう。

育休手当と税金

育休手当と税金

育休手当は課税対象ではないため、給料をもらうことがなければ基本的に所得税の納税義務は発生しません。同じように、給料に対してかかる雇用保険料も、育休期間中はなしとなります。

また、社会保険料(健康保険、厚生年金)については、免除制度の利用が可能です。その申請は勤務先の事業主が行うので、ママさん・パパさんが個別に手続きする必要はありません。

ただし、前年の収入によって決定される住民税は、育休期間中でも納税する必要があります。さらに、給料がない状態では「給料からの天引き」が不可能であるため、ママさんたち自身で住民税を支払う必要がでてきます。自宅に納付書が届くはずなので、その内容を確認して忘れずに対応しましょうね。

自治体によっては、住民税の減免や猶予の制度を設けているところがあります。経済的に厳しい場合など、自分たちが利用対象になるかどうか、一度調べてみると良いでしょう。

まとめ

育休手当は、育児休業中の貴重な収入源となります。きちんと申請を行うことで、滞りなく受け取ることができますよ。利用できる制度はすべて利用して、必要に応じて親族の援助を受けるなど検討しつつ、育休中の生活を乗り切ってくださいね。

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  • この記事を書いた人

保育士とも

保育士資格
第二種幼稚園免許

昔から小さい子が大好きで、夢の保育士に!7年間、保育園で働いていました。
0歳児の担任をしたときに、赤ちゃんのコミュニケーション力や意志の強さに驚きました。子どものことについての発信がママさんのお役に立てると嬉しいです。世の中のママさんを心から尊敬しています。
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