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【パパさん必見】産後パパ育休(出生時育児休業)の期間や給付金について

2022年10月4日

産後パパ育休(出生時育児休業)

2022年10月1日から「産後パパ育休(出生時育児休業)」がスタートしました。

パパさん・ママさんにとって重要な仕組みですね。

 

ここでは、産後パパ育休(出生時育児休業)について解説しますので、育休を検討しているとくにパパさんはしっかりと読んでこの仕組みを正しく理解しておきましょう。

さらに充実した子育て生活ができることでしょう♪

産後パパ育休(出生時育児休業)について

時代が進み、一昔前と比較するとパパさんが育児に参加しやすいように制度が整えられてきました。

 

制度をうまく活用することでパパさんも育児に参加しやすくなりますが、どういった制度であるのかを把握していないと活用のしがいがありませんし、場合によってはデメリットも生じる可能性があることを理解する必要があるんです。

 

そこでこの記事では、育児に向き合うパパさんが知っておくべき、「出生時育児休業」の制度の概要と、パパさんが育児休暇を取得するメリット・デメリットについて解説します。

 

令和4年4月1日施行のルール

令和4年4月1日施行のルール

令和4年(2022年)4月1日施行には、以下のルールが施行されました。

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするために、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければならないと定められました(複数の措置を講じることが望ましいとされています)。

 

  • ・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • ・育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  • ・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  • ・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

この制度は半年後にスタートする産後パパ育休がスムーズに機能するための制度であり、事業者はこの制度に則って事業規則などを変更する必要がありました。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

かつては

「(1)引き続き雇用された期間が1年以上、(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」

というルールでしたが、改正後は

「(1)の要件を撤廃、(2)のみに対して無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)※育児休業給付についても同様に緩和」

というルールに変更されました。

これにより、育休を取得できる男性の範囲が広まり、10月から施行される産後パパ育休の取得もスムーズに執り行われるようになりました。

令和4年10月1日施行のルール

令和4年10月1日施行のルール

令和4年10月1日施行のルールから、本記事の本題である「産後パパ育休」の本筋になるルールが施行されるようになります。

具体的には「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」および「育児休業の分割取得」というルールが施行されるようになります。

この制度が施行以降は、育休制度について以下のルールで利用できるようになります。

 

  • ・原則として対象となる子が1歳(最長2歳)まで
  • ・申し出は原則1か月前まで
  • ・分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出)
  • ・休業中は原則就業不可
  • ・1歳以降は育休開始日を柔軟化
  • ・1歳以降は特別な事情がある場合に限り再取得可能

そして、この制度のかなめとなる「産後パパ育休」については、原則として以下のルールで適用されることになります。

    • ・子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
    • ・申し出は原則休業の2週間前まで
    • ・分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
    • ・労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

なお、産後パパ育休も「育児休業給付(出生時育児休業給付金)」の対象となります。

休業中に就業日がある場合、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、この給付の対象となりますので利用できる場合は利用しておきましょう。

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止

育児休業等の申し出・取得を理由として、事業主が対象者に対する解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更などの、不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。

今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたことや、産後パパ育休の申し出・取得および産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。

また、事業主には上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

 

従来だと、こうした理由での休業については、職場や上司などからプレッシャーを与えられるケースが少なくありませんでした。

しかし、今回の改正により法律による保護が与えられるため、パパさんは制度の範囲内において休業をとることが法的に認められ、その姿勢が保護されることにより、スムーズに産後パパ育休を取得しやすくなったのです。

令和5年4月1日施行のルール

令和5年4月1日施行のルール

現時点(2022年10月2日時点)では未来の話ですが、半年後の令和5年4月からはさらに新しく

「従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられる」

というルールが適用されることになる予定です。

 

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」となっています。

 

取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度で、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。

自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することが推奨されています。

公表されていることで育児休業や育児目的の休暇をとりやすくなりますね。

男性の育児休暇取得によるメリット

男性の育児休暇取得によるメリット

男性が育児休暇を取得することによって、以下のメリットがあると考えられています。

夫・父親として視野が広がる

男性が育児休暇を取得することによって、

  • ・夫としての視野
  • ・父親としての視野

が広がると考えられます。

一昔前までは「子育ては母親の仕事」というイメージが強く、日本全体としての男性の育児休暇取得率はそれほど高いものではありませんでした。

それゆえに、子育てに関する男性の視野は狭く、子育てに奮闘する母親の気持ちを理解できていない男性は少なくなかったのです。

今回の制度により、男性が積極的に育児休暇を取得して子育てに参加することにより、男性は子育てを行う立場としての目線を経験することができます。

実際に子育てに参加することによって子育ての大変さを経験し、それによって母親の大変さを理解することで子育てを行う目線での配慮ができるようになるなど、視野が広がることで父親としての自覚を持ち、積極的に子育てに参加したり妻・母親に対する配慮ができるようになるでしょう。

奥さんの負担が軽減される

パパさんが子育てに参加することにより、ママさんの子育てや家事に対する負担が軽減される可能性があります。

今までママさんが1人で子育てしていた体制に対して、パパさんが育児休暇を取得して子育てに参加することにより、単純計算で子育てや家事に関する負担は半減することになります。

もちろん、育児休暇を取得する男性の家事スキルなどにも依存することにはなりますが、パパさんができることだけでも家事等を負担することにより、ママさんの負担は大幅に減少することになるでしょう。

また、その経験を生かすことで男性が家事スキルを磨けるようになり、育児休暇の期間終了後も休日に家事をしてくれるようになるなど、ママさんの家庭面での負担を軽減するきっかけになる可能性もあります。

かけがえのない時間を過ごすことになる

パパさんが育児休暇を取得し、子育てに参加することによって「子育てというかけがえのない時間」を過ごせるようになります。

産まれたばかりの我が子とともに過ごす時間は、写真などでは体験することのできない貴重な時間でもあります。

しかし、育児休暇を取得できなければ、仕事から帰ったわずかな時間と、仕事の疲れが残っている休日の時間しか、自分の子どもと接することができません。

 

仕事の疲れが影響している都合上、100%全力で我が子と接することができないパパさんも少なくないでしょう。
育児休暇を取得することで仕事の疲れを子育てに持ち込むことがなくなり、100%全力で我が子との時間を満喫することができるようになるでしょう。

育児の経験が仕事にも良い影響を及ぼす可能性がある

育児休暇を取得して子育てに参加することによって、男性の仕事に関する影響も良い効果を及ぼす可能性があります。

もともと、日本の会社はその風土からして女性の子育てに対する風当たりは良いものではありませんでした。昨今はその体制も少しばかり見直されたとはいえ、まだまだ先進諸国の中では女性の社会進出や子育てに対する理解は進んでいないといえます。

しかし、男性が積極的に育児休暇を取得して子育てに参加することにより、男性会社員の「子育てに対する理解」が進むようになります。

実際に自分自身が子育てに参加することで子育ての重要性を理解し、自社の社員に対する子育てに関する理解が進み、育児休暇や子育てをしながら仕事をしている従業員に対する配慮ができるようになるでしょう。

奥さんのキャリアに良い影響を与える

男性が子育てに参加することによって、奥さんのキャリアアップにも良い影響を与えることになるでしょう。

今まで「男性は仕事・女性は子育てと家事」というようなくくりが確固たるものであった日本の社会風土ですが、男性が育児休暇を取得して子育てに参加することによって、女性が仕事に復帰できる機会が増えてきます。

スキルアップやキャリアアップは仕事をしながら進めるものでもありますので、女性が子育てから解放されて早めに仕事に復帰できるようになると、女性の職場での立場も向上していくでしょう。

これにより、今までの男女の社会における立場というものが崩壊し、女性が積極的に社会で活躍できるような土台が形成されるようになります。

男性の育児休暇取得によるデメリット

男性の育児休暇取得によるデメリット

夫婦お互いにメリットの多い男性の育児休暇の取得・育児への参加ですが、男性の育児休暇取得が以下のようなデメリットをもたらす可能性がある点には注意が必要です。

 

育休を取得したのに育児に参加しない

パパさんの中には、育児休暇を取得したにも関わらず、実際には育児に参加していないというケースもあります。

これは最低なパパさんの典型例なのですが、会社には「育児のため」と申請して休暇を取得したにも関わらず、実際にパパさんは子育てや家事には全く参加せずに休んでばかりいるケースもあるのです。

こうなるとママさんとしてはストレスが溜まる結果にしかならず、せっかくの育休の制度が台無しになってしまうでしょう。

男性のキャリアに支障が出る可能性がある

育児休暇の制度は女性にとってメリットになる一方で、男性にとっては仕事の上でデメリットになる可能性があります。

育児休暇の期間中は多くの時間を仕事から離れることになるため、キャリアアップや昇進など、仕事上のさまざまな出来事から離れてしまう可能性があるのです。少なからず将来の立場や給料などにも影響する可能性があります。

ただし、今回の制度改正により「育児休暇を取得することに対するハラスメント」は全面的に禁止されているため、明らかに育児休暇の取得が昇進や昇給などに悪影響を及ぼしている場合、この制度を盾として会社に対して訴えかけることはできるでしょう。

男性に対してストレスがかかる

育児休暇はママさんのストレス緩和に良い影響を及ぼす可能性がある一方で、育児に参加するパパさんにとってはストレスになる可能性もあります。
育児そのものがストレスになる可能性があるだけでなく「職場から離れている」ということがストレスの原因になるケースもあるでしょう。

ママさんは、育児に参加するパパさん・夫に対する精神面でのフォローを忘れないようにして、協力して育児を進めていくことをおすすめします。

男性の仕事の勘が鈍ってしまう

パパさんが育児に参加することで、男性の「仕事の勘」が鈍ってしまう可能性があります。
仕事の内容によっては、日々の経験がスキルアップやスキルの維持に直結していることもあるでしょう。

育児休暇を取得することで職場から離れてしまうと、こうしたスキルに悪影響が及んでしまい、復帰後に今まで通りの仕事ができなくなってしまう可能性が発生します。

まとめ

育児・介護休業法の改正によるパパさんの子育てへの積極的な参加は、ママさんにとってメリットがある一方で、少なからずデメリットも発生することもあるかもしれません。

しかし、デメリットの多くはこの制度の重要性を当事者がしっかりと理解することで悪影響を抑え込むことができるはずです。

制度の内容をしっかりと理解し、パパさんがスムーズに育児休暇を取得して子育てに参加できる会社・社会になれると良いですね。

 

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  • この記事を書いた人

保育士とも

保育士資格
第二種幼稚園免許

昔から小さい子が大好きで、夢の保育士に!7年間、保育園で働いていました。
0歳児の担任をしたときに、赤ちゃんのコミュニケーション力や意志の強さに驚きました。子どものことについての発信がママさんのお役に立てると嬉しいです。世の中のママさんを心から尊敬しています。
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